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マイナンバー制度のメリットはご存知でしょうか。


おはようございます!


 

江東区の中小企業様・ひとり会社様応援団、クラウド会計推進会計事務所です。

 


本日も弊所事務所通信をご覧いただきありがとうございます!



 

先日もこちらにてお知らせしましたが、マイナンバーのご対応状況につきましてはいかがでしょうか。

 


マイナンバー導入に関する今後のスケジュールですが、

 


201510月より、


簡易書留で通知カードが届きます。

 

そして、赤ちゃんからお年寄りまで一人一人に個人番号が通知されます。

 

 

また、161月以降からは、


市区町村の窓口にこの通知カードを持参すれば、個人番号カードというICカードと無料で交換がされるのです。

 

なお、この個人番号カードはその方自身と紐づけされますので、割り振られた番号は結婚で氏名が変わっても、基本的に一生変わることはもちろんありません。



この20161月以降になると、マイナンバーの利用が開始となります。


 

例えば、行政手続きにマイナンバーが必要となり、また、この個人番号カードにはICチップが搭載されていますので、身分証にも利用されます。




 

そして、会社様におかれましても従業員の方々へ発行する源泉徴収票にマイナンバーを記載する必要があります。


 

20171月になりますと、

 

マイナンバーに関する個人ページの運用が開始され、インターネット上で年金や税金の記録を閲覧することが出来ます。


また、国内の機関同士の情報照会が本格化します。

 

市区町村の役所や年金事務所等のやり取りなどをマイナンバー―という共通情報から必要なデータをお互い共有して業務の効率化や経費の削減を図るのです。

 

そして、この経費の削減効果はかなりの金額になるようです。

 

例えば、自治体でも情報照会が本格化し、行政手続きで書類の提出が減ります。

 

これにより、効率的な人員配置やコスト削減を図ることが出来るのです。

 

 

そして、20181月になると、

 

 預金口座にマイナンバーを任意で登録することになります。

 

このマイナンバーの金融機関での登録は現時点ではあくまでも任意となっていますので、対応は個々に違ってくるとは思いますが、各々の金融機関の対応がどのようになるのかは確認する必要があります。

 

 

 

このように、あと数か月でマイナンバーの導入が実際に始まりますが、なぜ、マイナンバーの導入が始まったんでしょうか?

 


それには、大きく分けて3つの狙いがあるといわれています。


 


第一に「税・社会保険料の徴収強化」です。

 

例えば、税務署は不正の疑いのある人の口座情報について、マイナンバーがあれば金融機関を通じて不正等の情報を得ることが出来、税金の適正な徴収に繋がります。

 

もちろん、社会保険料も然りです。

 

 


第二に「行政コストの効率化」です。

 

この一例としては、行政機関同士の連携等により、住民票や課税証明書の発行が減ります。

 

そして、これによりペーパーレス化が進み、印刷コストが削減される事になります。

 

日々多くの方が役所に来所されている事を考えると、住民票や課税証明書の発行が減るという事で、かなりの金額になるはずです。

 

そして、住民票や課税証明書の発行事務負担が役所でも軽減されるので、役所全体での効率的な人員配置が可能となります。

 

役所の利用者の要望に応じる事により行政コストの削減に繋がるのですね。

 

 

 

そして、第三に「国民の利便性の向上」です。

 

例えば、現在では年金事務所に年金の給付申し込みをするには、市区町村の役所にいって住民票や課税証明書を取得し、

その取得した住民票や課税証明書を年金事務所にいって提出する。

 

というプロセスを取る必要があります。

 

これを、ご年配の方がご自身で役所や年金事務所の双方に行かれて、しかも、日によっては窓口である程度の時間を待つという事で半日近くを費やしてしまうという状況もあり、以前から改善の要望が出ていました。

 

しかし、マイナンバー制度の導入により、年金事務所でマイナンバーを伝えれば、年金事務所がシステム上で役所が持つ情報を取得するので、申請者が役所へ行かないで済むのです。

 


このように今までのご負担が軽減されます!

 

 

また、引っ越しの際の転出や転入の行政手続きもワンストップで可能となる予定です。

 

 

現時点でこれだけの事が想定されていますが、今後も様々なケースを想定して利便性の向上につながるような施策が登場してくる事と思います。

 

 

 

ところで、マイナンバー制度を導入するには企業側の対応が必要不可欠になります。

 

源泉徴収票など、官公署に提出する書類にマイナンバーを記載するケースが増え、その運用・管理方法については慎重にしなければなりません。

 

ここで、企業の多くはマイナンバーを利用する「利用事務」は出来ず、従業員の源泉徴収票等の記載などの「関係事務」を行うことになります。

 


しかし、企業はマイナンバーを厳格に管理しなければなりません。

 

従業員の方々から取得したマイナンバーを管理するための「安全管理措置」を取らなければならない。

(もちろん、どのようにマイナンバーを取得するのかということも考えなければなりません)

 


そして、この個人情報管理に応じたシステムの改修や給与ソフトウエアのアップデートが必要になり、コストが発生しますので、予算を事前に組む必要があります。

 


加えて、外部業者に周辺業務を委託している場合には更なる注意が必要です。

 

委託先をどのように選定するのか。

 

委託先とどのような契約内容にするのか。

 


もしマイナンバーの流出があった場合はどのような措置を講じなければならないのか。

 

 

実際の導入まであと数か月です。

 

 

会社様がしなければならいない事は、事前のスケジュールを策定し、現時点でやらなければならない事を想定し会社全体の問題として意識共有できるようにして対応する事が求められます。

 

もちろん、このマイナンバー導入にかかる予算を見込んでおく必要もあります。

 

なお、こちらには今回掲載していませんが、マイナンバーについてはこの他にも様々な影響があります。

 

そして、既にその対応をしている関係各所もあります。

 

マイナンバーは日本中のすべての会社様・すべての個人の方々に関係する話ですので、是非一度マイナンバー制度を深くチェックしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

また、今回の掲載内容及びその他マイナンバーについてお聞きになりたい点等がありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

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コメント: 1
  • #1

    Wanda Hartmann (金曜日, 03 2月 2017 10:02)


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