平成29年度税制改正において、資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について下記内容が織り込まれました。
【仮想通貨に係る課税関係の見直し】
① 資金決済に関する法律に規定する仮想通貨の譲渡について、消費税を非課
税とする。
② その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の改正は、平成 29 年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用する。
(注2)上記の改正前に譲り受けた仮想通貨について、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合の仕入れ区分は、「課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れ」に該当するものとする。
(注3)事業者が、平成 29 年6月 30 日に 100 万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたものに限る。)を保有する場合において、同日の仮想通貨の保有数量が平成 29 年6月1日から平成 29 年6月 30 日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税につき、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
※上記内容は、下記財務省ホームページより抜粋しています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
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