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医療費控除の際の領収書の税務署提出が不要となりました

 

 

この度、下記国税庁ホームページにて、医療費控除の手続きについて変更の案内が出ました。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

 

この内容についてですが、

 

今までは、確定申告書類の提出の際には領収書を所定の封筒等に入れて所轄の税務署に提出していましたが、

 

平成29年分の確定申告にあたり、この医療費の領収書の提出が不要となりました。

 

そして、その医療費の領収書の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。

 

なお、医療費の領収書は提出が不要となっても、自宅で5年間保存する事が義務となっていて、税務署からの要請があった場合には、この医療費の領収書を提示または提出しなければなりません。

 

※ 経過措置として、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書などを確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

 

平成28年分以前の確定申告で、紙で確定申告書類を提出していた個人の方は、確定申告書と一緒に、所定の封筒に領収をを全て入れて封をしていたと思います。

 

郵送する場合には、確定申告書類をいれた封筒がかさばったり、税務署に確定申告書類を持ち込む際には、領収書の分だけカバンがかさんだりとしていた事がありましたが、今後はそのような取扱いはなくなるのです。

 

そして、医療費控除の明細書を記載する際には、医療機関毎に領収書をまとめ、記載が終わったら、その領収を捨てずに5年間保存をするという運用になります。

 

ところで、医療費控除はどのような制度かという事を念のために確認させて頂くと、その年の11日から1231日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。

 

所得税額が発生する方は、所得控除をすると税金を軽減出来る事に繋がります。

 

 

領収書の取扱い等が変わるという事になりますが、改めて、医療費控除の対象となる医療費があるのかをチェックして頂き、所定の方法で確定申告をして、所得税等の税金の負担を軽減するようにしましょう。