
平成31年10月1日から、消費税(以下地方消費税を含みます)の税率が、現在の8%から10%にアップします。
そして、一部の取引では、消費税の税率が10%でなく、8%に軽減されるものが出てきます。
この8%に軽減されるものは、次の対象品目の譲渡になります。
1、飲食料品
ここでいう飲食料品とは、酒類を除いた食品表示法に規定する食品が該当し、一定の一体資産を含みます。
ところで、外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には該当しませんので、注意が必要です。
2、新聞
ここでいう新聞とは、政治や経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づく一定のものが該当します。
このように、軽減税率が適用される対象品目は限られていますが、実際にこれらの対象品目を取り扱う店舗などは、消費税につき、10%の税率と8%の軽減税率という複数の税率が適用されるものにに、販売時に適正に区分して処理をしなければなりません。
そこで、この消費税の軽減税率が導入する前にやらなければならない事として、
複数の税率に対応したレジを新規に購入するかレジを改修しなければなりません。
この際に、経営者の方が頭を悩ますのが、
「レジを新規に購入するかレジを改修しなければならないのであれば、お金がかかる」
という事が一つあります。
税制改正という法律の変更に合わせて、やむを得ず対応しなければならないとはいっても、設備投資はお金がかかり、店舗・会社に負担をかけてしまう事になります。
そこで、今回の資金対策として、補助金が施策が打ち出されているのをご存知でしょうか。
「軽減税率対策補助金」
という補助金です。
この制度は、消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業等に対して、複数税率の対応をしなければならないレジの導入や受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助する事により、消費税軽減税率への対応が円滑に進むようにする制度です。
概要は、下記中小企業庁のホームページ等でも掲載されています。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181225keigen.htm
制度の詳細は改めてご案内しますが、消費税軽減税率が適用される平成31年10月1日はもうすぐです。
設備改修や導入をして、適用前にトライアル等をしなければならないとすると、そんなに時間は残されていません。
「軽減税率対策補助金」のご検討を早めにされてみてはいかがでしょうか。
また、補助金の活用にあたり、ご不明点等ありましたら、お気軽に弊所までお問い合わせ下さい。