令和2年4月30日に令和2年度補正予算が成立しました。
今回は、新型コロナウイルスの影響を受けている事業者向けの措置が多く織り込まれています。
そして、その中には、予算案策定の時点から話が出ていた固定資産税・都市計画税の減免や猶予に関するものがあり、この話が実際に予算として正式に織り込まれる事になりました。
詳細については、中小企業庁ホームページに掲載されていますが、概要としては次のとおりです。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して
↓
2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する
という制度です。
なお、こちらは、2021年度、つまり、翌年令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免についてのものであり、
2020年である今年度令和2年度については、減免との話にはなっておりませんが、所定の要件に該当すれば、納税猶予がされる事となっております。
2021年度(令和3年度)固定資産税・都市計画税の減免サポートのご案内
そこで、この減免や納税猶予の適用を受けるには、申請手続が必要となりますが、現時点では、2021年度である令和3年度の減免についての手続きについては公表されていますが、2020年度である令和2年度の納税猶予については、これからの公表となる予定のため、2021年度である令和3年度の減免にについてのご案内になります。
そこで、減免の申請方法についてですが、
認定経営革新等支援機関等に次の事項について確認を受ける事になります。
①中小事業者等であること
②事業収入の減少
③特例対象家屋の居住用・事業用割合
そして、申請する事業者は、
認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、
2021年1月以降に申請期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に
必要書類(注:現在調整中)とともに軽減を申請します。
このように、申請をするには、認定経営革新等支援機関等の確認というプロセスが必要になります。
弊所は認定経営革新等支援機関です
この認定経営革新等支援機関等とは、所定の条件のもと、経済産業省への審査・登録をしなければ認められない事となっており、弊所は以前より認定経営革新等支援機関等としての認可を受けており、実際に業務を行なっております。
そのため、今回の減免申請に関する確認業務を行なう事が出来ます。
弊所にて、固定資産税・都市計画税の減免・納税猶予のサポートを実施致します
実際の申請手続き等の詳細は、これから公表される事となり、その内容に基づき、具体的な申請を行なう事となりますが、現時点でお問い合わせを頂いており、今後もお問い合わせが増えると考えております。
つきましては、本日より、下記内容にて固定資産税・都市計画税の減免・納税猶予のサポートの申し込みを受け付け致します。
1、サポート内容
認定経営革新等支援機関等として、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者様むけに固定資産税・都市計画税の減免サポートの実施
※2020年度固定資産税・都市計画税の納税猶予については、認定経営革新等支援機関等としての業務になるかが未定となっておりますので、現時点では、2021年度(令和3年度)分にさせて頂いております。
2、お申込み対象事業者様
新型コロナウイルスの影響により、今回の固定資産税・都市計画税の減免対象となっている事業者様
※該当の有無は、こちらの中小企業庁ホームページをご参照願います。
3、サポート対象期間
令和2年6月1日から令和3年1月31日
4、サポート内容
認定経営革新等支援機関等としての申請内容確認及び確認書の発行
5、サポート方法
基本的に、zoom又はSkype、電話でのやり取りとなります。
6、ご用意頂く書類
誓約書
法人の場合には謄本(履歴事項全部証明書)
2020年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて減少していることを確認できる会計帳簿等。
令和1年分の所得税確定申告書類一式(個人事業者の場合)
直近の法人税確定申告書類一式(法人の場合)
平成31年度(令和1年度)固定資産税・都市計画税納税通知書コピー
令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書コピー
令和2年度償却資産申告書一式コピー
7、具体的なサポートの流れ
こちらの申し込みフォームより、お名前・メールアドレス、及び、お問い合わせわ内容欄に、「固定資産税・都市計画税2021年度減免サポート希望」とご入力の上、弊所までお申込み願います。
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弊所よりサポート内容確認の上、打合せ実施日時ご連絡
※お申込み後に、今回の申請に該当しない事が判明した場合、その他一定の場合には、サポートをお受けできない場合がありますので、ご了承願います。
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打合せ実施(実施時間:最長30分)
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打合せ実施後、所定の方法にて確認書を弊所より送付
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会社様ご自身にて市町村へ申請書類をご提出
※申請に関する実費費用(打ち合わせ時の通信費・申請提出送料等)については、申請対象者様ご自身にてご負担頂く事となっております。
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市町村より、所定の方法にて、2021年度固定資産税・都市計画税の通知が送付(減免額反映後)
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弊所へ2021年度固定資産税・都市計画税の納税額通知書写しを送付
8、サポート費用
アドバイスのみ無料
※申請書類の作成については、事業者様ご自身で作成頂き、弊所ではその作成等に関するアドバイスを致します。
(書類作成を弊所にご依頼される場合には、報酬が発生致します)
その他
今回の2020年度(令和2年度)固定資産税・都市計画税の減免については、状況に応じて、上記案内が追加修正等になる場合がありますので、最新の情報をご確認下さる様お願い致します。
また、上記ご案内事項に関し、不明点等ありましたら、お気軽に弊所までご連絡をお願い致します。