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東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の事前確認無料サポートを実施致します

本日57()より615()までの期間につき、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請受付が開始されました。

 

この東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金は、新型コロナウイルスによる感染拡大防止をより一層強化するため、自主的に休業いただいた、中小企業及び個人事業主の理美容事業者の皆様に対して   15万円(2事業所以上で自主的な休業に取り組む事業者は30万円)

が支給されるというものです。

 

既にお問い合わせを頂く場合がありますが、これから制度の内容を確認してから、給付金の申請をしようという事業者の方もいらっしゃいます。 

税理士等の専門家の事前確認も申請プロセスに織り込まれています

そして、この東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金は、税理士等の専門家の事前確認も申請にあたってのプロセスに入っています。

※専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

 

そこで、弊所におきましては、下記内容にて、事前確認又は申請書の書き方に関するサポートを致しますので、下記内容にてサポートの申し込みを受け付け致します。 
東京都ホームページより一部抜粋しています。

サポート概要

 

Ⅰ サポート内容

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請サポート

(事前確認・申請書の作成アドバイスを致しますが、実際の作成は申請者様ご自身にして頂きます)

※本協力金の申請に関しサポート致しますが、本協力金の支給を100%保証するものではありませんので、ご了承の程よろしくお願い致します。

 

 

Ⅱ お申込み対象者様

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金の申請事業者様

今回の給付金については、次の全ての要件を満たす事業者の方が対象となります。

 

対象事業者について 

本給付金ホームページより

 

1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

 

2 令和2年4月29日以前から、理容所及び美容所に関して必要な許認可等を取得の上、営業している方が対象です。

 

3 令和2年4月30日から令和2年5月6日までの全ての期間において、自主的な休業を行うことが必要です。

 

4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。

 

また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

 

※なお、同一業務で「東京都感染拡大防止協力金」の申請を行っている事業者は、本給付金の対象外となる場合があるため、事務局にご相談ください。

 

Ⅲ サポート申込受付期間

令和257日から令和2610()

 

Ⅳ サポート方法

基本的に、メール、zoom又はSkype、電話でのやり取りとなります。

 

Ⅴ ご用意頂く書類

本給付金ホームページよりダウンロードできます。

 

・東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書(表・裏)

 本給付金ホームページよりダウンロードできます。

 

・誓約書

 本給付金ホームページよりダウンロードできます。

 

・令和2年4月29日以前から営業活動を行っていることがわかる書類

 確定申告書(控え)又は住民税申告書(控え)(電子申告の受信通知等のあるもの、または税務署等の受付印のあるもの)

 

・理容業及び美容業に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類

 (営業許可証(確認済証)等)

 

・本人確認書類(写し)

 ※【法人】代表者の運転免許証、パスポート、保険証などの書類

 ※【個人】運転免許証、パスポート、保険証などの書類

 

・休業の状況がわかる書類

 (例:休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM)

 ※複数店舗休業の場合、店舗数分

 

・支払金口座振替依頼書

 本給付金ホームページよりダウンロードできます。

 

※上記書類の完備状況を確認させて頂き、ご送付・ご送信頂く書類については、別途ご案内致します。

 

申請受付期間及び受付方法

 (1) 申請受付期間

 

令和2年5月7日(木曜日)から同年6月15日(月曜日)まで

 

 

(2)申請受付方法

 

申請はオンライン提出又は郵送となります。持参による申請は受け付けません。

 

① オンライン提出の場合

本給付金のポータルサイトから提出できます。

(URL) https://www.tokyo-kyugyo.com/ribiyo/index.html

なお、6 月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

 

② 郵送の場合

申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。

なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月 15 日(月曜日)の消印有効です。

(宛先)〒100-8691 日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱 48

 東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金 申請受付

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

サポートに関する具体的な流れ

こちらの申し込みフォームより、

「お名前」「メールアドレス」「お問い合わせ内容」をご入力願います。

 なお、

「お問い合わせ内容」欄は、プルダウンメニューより、「東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金」

をご選択の上、弊所まで送信をお願い致します。

 ※「プライバシーポリシーが適用されます」に☑マークをご入力願います。

 

弊所よりサポート内容確認の上ご連絡致します。

※お申込み後に、今回の申請に該当しない事が判明した場合、その他一定の場合に、サポートをお受けできない場合がありますので、ご了承願います。

 

 

必要書類がお揃いになりましたら、弊所まで郵送又はメールにてご送信頂く書類をご案内致します。

 

郵送先

135-0016

東京都江東区東陽4-8-10西本ビル204号室

佐藤経営税務会計事務所

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請サポート担当宛

 

メール送信先アドレス

satokeieitaxact@kbe.biglobe.ne.jp

 

弊所にて資料の内容確認後に、次のとおりご連絡致します。

 

・資料の不足又は書類記載内容に修正等が必要である場合には、その旨ご連絡し、追加資料や訂正後の書類をご送付(ご送信)頂きます。

 

・資料や書類の内容につき追加修正等がなければ、ご状況に応じて、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金申請書兼事前確認書の所定の箇所に弊所にて記入の上、返送致します。

 

 

会社様ご自身にて申請書類をご提出頂きます。

*必ず、申請受付期間内に申請をお願い致します*

※申請に関する実費費用(弊所への申請書類の送料や実際の申請にかかる実費等)については、ご自身にてご負担願います。

 

 

申請後について

・東京都より、申請内容につき確認のための問い合わせがくる場合があります。

 

・申請者については、都からのお願いに対して自主休業を表明していただいた事業者として、本給付金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)が公表されます。

 

・申請書類の審査の結果、給付金を支給する旨の決定があったときは、後日、支給に関する通知が発送されます。

  

・申請書類の審査の結果、給付金を支給しない旨の決定があったときは、後日、不支給に関する通知が発送されます。

報酬について

今回の事前確認に関する費用については、一定の基準により東京都について措置する事となっているため、報酬は無料とさせて頂きます。

その他

東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金については、状況に応じて、上記案内が追加修正等になる場合がありますので、最新の情報をご確認下さる様お願い致します。

 

 

また、上記ご案内事項に関し、不明点等ありましたら、お気軽に弊所までご連絡をお願い致します。