以前こちらでも、令和3年度固定資産税・都市計画税の概要のご案内をし、詳細が出ましたら改めてお知らせする事になっていましたが、東京都主税局にて詳細が公表されましたので、その内容についてご案内致します。
軽減内容
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対して、
令和3年度分の1年分に限り、
事業用家屋及び償却資産に係る
固定資産税及び都市計画税の負担を軽減します。
ここでの留意点は、
令和3年度の1年間に限定の制度という事です。
軽減の対象となるのは、
事業用家屋
※1)個人の所有する居住用の家屋は対象外であり、事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。
※2)令和3年1月1日時点で所有している事業用家屋が軽減対象となります。
償却資産
なお、
「土地は今回の軽減措置の対象外です。」
事業収入の減少割合と課税標準の軽減額
固定資産税や都市計画税については、課税標準という一定の評価額に税率を乗じたものがその税額になります。
そのため、課税標準が少なければ少ないほど、税額も少ないという事になります。
そして、今回の軽減措置は、その事業収入の一定の減少割合に応じて、その課税標準を2分の1又はゼロにするというものです。
表にしてみると、次のようになります。
令和2年2月~10月までの任意の3か月間の事業収入が前年の同期間と比較しての減少割合 |
軽減後の課税標準 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | ゼロ |
中小企業者の定義
次のいずれかの条件に該当する法人又は個人をいいます。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいる方を除きます)
1 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
※ 次の法人は、資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
① 同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
② 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
2 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
3 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
固定資産税及び都市計画税の軽減手続きについて
次の要件を必ず遵守しましょう。
1 下記3の書類内容等に関し認定経営革新等支援機関等の確認を受けて下さい
なお、認定経営革新等支援機関とは、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行うものとして、国からの認定を受けた機関のことです。
そして、弊所はその認定経営革新等支援機関の認可を受けていますので、今回の確認業務はもちろんですが、申告のサポートの対応が可能です。
2 令和3年2月1日(月)までに都税事務所宛てに課税標準の特例措置に関する申告をして下さい
3 東京都特別区については、こちらの
「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書」及び「特例対象資産一覧」を使用して申告をして下さい。
必要書類
1 特例申告書
裏面に「認定経営革新等支援機関等確認欄」がありますので、認定経営革新等支援機関等の確認を受けてください。
2 特例対象資産一覧
事業用家屋を所有する場合は、上記固定資産税及び都市計画税の軽減手続き中記載の3「特例対象資産一覧」を添付してください。
なお、償却資産については、令和3年度の償却資産申告をもって特例対象資産一覧を提出したこととなります。
3 収入が減少したことを証する書類(写)
※会計帳簿や青色申告決算書など、収入が減少したことがわかる書類の写しを添付してください。
また、収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
4 個人事業主で事業用家屋を所有している場合
次の書類を添付してください。
・特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
・青色申告決算書や見取り図など、事業用部分の割合が分かる書類の写し
これらの書類を申告期限までに提出しなければなりません。
年末年始は慌ただしくなりがちですので、事前に準備をしておき、そして、今回の確認業務を依頼する認定経営革新等支援機関等に早めに相談するようにしましょう。
全体の流れ
特例申告書に必要事項を記入する。
※事業用家屋を所有する場合は別紙「特例対象資産一覧」も記入
↓
上述の「必要書類」を認定経営革新等支援機関等に提出し、要件を満たしていることの確認を受ける。
(特例申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印をもらいます。)
↓
上述の「必要書類」を資産の所在する区の都税事務所に提出します。
※特例申告書については認定経営革新等支援機関等の確認を受けていることが必要です。
なお、この流れは、令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置に関する手続きのものですので、償却資産申告をする場合等については、別途確認及び手続きが必要となりますので、
申告期限までに必要な全ての手続きは税理士等の専門家に確認をしましょう。
申告期限等
令和3年2月1日(月)までに申告が必要です。。
必要書類を資産の所在する区の都税事務所の窓口又は郵送等にてご提出下さい。
東京都主税局ホームページに詳細等が掲載されています
その他、個別の事例に関するQ&Aや制度内容の追加変更等があった場合には、東京都主税局ホームページに掲載されますので、最新情報は必ずそちらで確認をしましょう。
また、今回のご案内は東京都に関するものですので、その他の地域の場合には、所轄の官公署から情報を入手するようにしましょう。
まとめ
令和3年度固定資産税・都市計画税の軽減措置は、税金を減額する措置になります。
事業資金を出来る限り本業に投入できるように、行政の支援施策の一つである今回の軽減措置を活用するようにしましょう。
なお、この軽減の適用を受けるには、所定の事項を記載した必要書類一式を必ず申告期限までに提出しなければなりません。
そして、この必要書類には、認定経営革新等支援機関等の確認が必須ですが、弊所でも認定経営革新等支援機関等の認可を受けておりますので、確認業務その他サポートの依頼をご検討の場合には、お気軽にお問い合わせ下さい。