平成26年分配偶者特別控除申告書について
配偶者特別控除について
配偶者特別控除とは、
所得者が生計を一にする配偶者(※1)で控除対象配偶者に該当しない人(※2)を有する場合に、その所得者本人の所得金額の合計額から38万円を限度として年末調整の際に控除するという制度です。
なお、配偶者控除の適用を受けている人は、配偶者特別控除の適用がありませんので、ご注意願います。
(※1)
合計所得金額が76万円未満の方に限ります。また、他の所得者の扶養親族である場合や、青色事業専従者として給与の支払いを受けている場合や白色事業専従者は該当しません。
(※2)
控除対象配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払いを受ける人および白色事業専従者を除きます)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。
そして、その人の所得が給与所得だけの場合は、平成26年中の給与収入金額の合計が103万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下になります。
また、その他にもいくつかの注意点があります。
・夫婦間でお互いが配偶者特別控除の適用を受ける事が出来ません
→いずれか一方の配偶者のみに適用があります。
・配偶者特別控除を受けようとする所得者の合計所得金額が1,000万円を超えているときは配偶者特別控除の適用は受けることが出来ません。
・配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合又は76万円以上の場合は配偶者特別控除の適用を受ける事が出来ません。
加えて、次の場合にも配偶者特別控除の適用を受けることが出来ません。
【配偶者の所得が給与所得だけの場合】
本年中の給与の収入金額が103万円以下のとき又は141万円以上であるとき、
【配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけの場合】
65歳以上の人の場合…本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下のとき又は196万円以上である場合
65歳未満の人の場合…本年中の公的年金等の収入金額が108万円以下のとき又は1,513,334円以上であるときは、配偶者特別控除は受けられません。
この配偶者特別控除は、年末調整の際に控除する事になりますが、この控除は年末調整の対象者から提出して頂く「給与所得者の配偶者特別控除申告書(※)」に基づいて行う事ととなっています。
そして、この用紙を年末調整を行うときまでに年末調整の対象者から提出を受けて下さい。
(※)
税務署が配布している平成26年分の配偶者特別控除申告書は「給与所得者の保険料控除申告書」と兼用になっています。
また、平成26年分の配偶者特別控除申告書の様式は下記国税庁URLに掲載されていますので、こちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_05_03.pdf
配偶者特別控除額の計算について
具体的な配偶者特別控除額の計算は下記のとおりです。
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額
380,001円~ 399,999円 → 380,000円
400,000円~ 449,999円 → 360,000円
450,000円~ 499,999円 → 310,000円
500,000円~ 549,999円 → 260,000円
550,000円~ 599,999円 → 210,000円
600,000円~ 649,999円 → 160,000円
650,000円~ 699,999円 → 110,000円
700,000円~ 749,999円 → 60,000円
750,000円~ 759,999円 → 30,000円
※ 配偶者の合計所得金額が38万円以下である場合又は76万円以上の場合は配偶者特別控除の適用を受ける事が出来ません。
加えて、平成26年分の配偶者特別控除申告書の記載例は下記国税庁URLに掲載されていますので、こちらをご参照ください。
(保険料控除申告書と兼用の様式となっています。)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/kisairei_h26_05.pdf
なお、上記お知らせは平成26年分の年末調整を行いにあたっての法令等に基づいてのご案内のため、皆様にお伝えしやすい内容にしており、控除できるか否かの判断等にあたっては実際の内容及び法令の確認が必要になりますので、詳細をお知りになりたい会社様はお気軽に弊所までお問い合わせください。
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