所得税の確定申告について
確定申告について
「所得税の確定申告をする必要があるのか分からない」
「所得税の確定申告に関するお知らせが税務署からきたけれど、具体的に何をすればいいの?」
「確定申告をすれば所得税が還付されるって話を聞いたけど、還付申告の手続きはどのようにすれば良いの?」
というお話をよく聞きます。
そこで、所得税の確定申告をする必要がある方はどのような方がいらっしゃるのかというと、
例えば、
1、給与収入のある方については、
年間の給与収入が2,000万円を超える方
1か所で給与の支払いを受けていて、給与所得や退職所得を除いた各種の所得金額の合計額が20万を超える方
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をしなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得を除いた
各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
2、公的年金等に係る雑所得のみの方については
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果で残額がある方は確定申告をする必要があります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要はありません。
*1)所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がない場合でも、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要がありますので、詳細をお知りになりたい方は最寄りの税務署までお問合せ下さい。
*2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がありますので、詳細をお知りになりたい方は市区町村の担当窓口までお問合せ下さい。
3、退職所得がある方については
退職所得については、通常、退職金の支払時に退職金の支払者が所得税及び復興特別所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税及び復興特別所得税が課税される手続きが完了するため、確定申告書の提出は不要となります。
しかし、外国の会社から受け取った退職金など、所得税等が源泉徴収されていない方については確定申告書の提出が必要となる場合がありますので、詳細をお知りになりたい方は弊所又は最寄の税務署までお問合せ下さい。
4、上記1から3以外の方について
各種の一定の所得金額の合計額から所得控除の金額を差し引いて、その課税される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税の金額から配当控除額を差し引いて残額がある方については、確定申告書の提出が必要となります。
還付申告をする事が出来る方
給与等から源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金が、1年間の所得金額について計算した所得税及び復興特別所得税よりも多い時は、確定申告の手続きをする事によって、納めすぎになっている所得税及び復興特別所得税の税金の還付を受ける事が出来ます。
また、給与所得のある方については、次のような場合には、原則として還付申告を行う事が出来ます。
・ 一定額以上の多額の医療費を支払った場合
・ 一定の寄附をした場合
・ 一定の要件に合致したマイホームを取得等して、住宅ローンのある場合
・ 年の中途で退職し、年末調整の手続きを受けていない形で所得税及び復興特別所得税の源泉徴収された税金が納めすぎとなっている場合
等に該当する場合は還付申告をする事ができますので、詳細をお知りになりたい方は弊所又は最寄りの税務署までお問合せ下さい。
ところで、
「所得税の確定申告」
にと呼ばれていますが、実際は
「所得税及び復興特別所得税の確定申告」
になります。
この「復興特別所得税」とは、 平成23年12月に東日本大震災の復興財源の確保のために創設されたものになります。
なお、現在の法律では、個人の方については平成25年から平成49年までの各年分の一定の所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。
参考までに、復興特別所得税はどのように求めるのかというと、
一定の所得税×2.1パーセント
という算式で基本的に求められます。
そして、この復興特別所得税は、所得税と一緒に確定申告の手続きをする事となります。
このように、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある方や還付申告を行うことが出来る方は、所定の手続きにて申告をしてくださる様お願い致します。
また、消費税などの他の税金の確定申告が必要となる方もいらっしゃいますので、ご自身がどの種類の税金の確定申告が必要となるのかを事前にご確認される事をお勧めしています。
なお、上記の内容は、平成26年分の確定申告を実施する際の法令等に準拠したもので、かつ、ご覧いただく会社様へお伝え易いよう極力平易な記述としていますので、個々の具体的なご判断に関する責任は弊所にて負いかねますので、ご了承の程お願い致します。
「自分が確定申告をする必要があるのか分からない」
「還付申告するにしても、どのような資料を事前に揃えなければならないのか分からない」
等という方がいらっしゃいましたら、お気軽に弊所までご連絡下さい。
所得税及び復興特別所得税の確定申告期限について
平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書の提出期限は、平成27年2月16日(月)から同年3月16日(月)までです。
また、還付申告の場合は、平成27年2月15日(日)以前でも行えます。
なお、税務署は土・日曜・祝日等が閉庁日ですので、通常はその日は税務署での相談や申告書の受付が出来ませんが、一部の税務署では、一定の日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行っていますので、平成26年分確定申告については、下記国税庁ホームページ等をご参照ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
そして、必ず、確定申告期限までに申告手続きを完了させて下さい。
所得税及び復興特別所得税の確定申告書の入手について
確定申告の内容により提出する書類が異なる場合がありますが、主な確定申告書の様式は下記国税庁ホームページに掲載されていますので、該当するものをご使用下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/yoshiki.htm
また、このホームページには、確定申告書の様式だけでなく、作成の手引きも掲載されていますので、こちらも参考にしながら作成される事をお勧めしています。
国税庁ホームページには確定申告書作成コーナーがあります!
確定申告書の様式を印刷して手書きで記入して作成するのは手間がかかります。
そこで、下記国税庁ホームページには「確定申告書作成コーナー」があり、画面の指示に従って操作を進めれば確定申告書が作成される仕組みとなっています。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl
なお、こちらのコーナーで入力した後も、必ず申告内容を確認して、修正や漏れの無いようにお願いします。
これから確定申告をされる方へ
確定申告については、内容によってはご自身で手続きが出来るものも多くあります。
また、会計ソフトや確定申告書作成ソフト、国税庁のホームページ等を活用すれば確定申告に関する書類を作成する事も可能ですので、確定申告内容に応じてご自身の作成も検討してみてはいかがでしょうか。
そして、税理士等の専門家に依頼された方が効率的又は確実な場合もありますので、平成26年の所得税及び復興特別所得税等の確定申告をされる方でご質問等のある場合は、お気軽に弊所までお問合せの上ご相談下さい。